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せどりの利益には確定申告が必要?基礎知識や申告漏れで起きること

せどりの確定申告

 

『せどり』をする上で気になるのが『確定申告』をした方が良い?しなくても良い?どっちが正しいのでしょうか?そもそも、確定申告ってなに?申告書もいろいろと計算方法が難しいのでは、、、書き方が分からない、、、自分には関係ないのでは、、、逃げ出したい気持ちになりますね、、、

気がつかないように不正を行ってしまわないように、確定申告について解説していきますのでしっかり把握しておきましょう!

 

確定申告とは

毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税を計算し税務署に報告し、納めなくてはいけない税金を申告し源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きを確定申告といいます。毎年2月16日~3月15日までが確定申告の期限となっております。
期限内に提出しないと無申告加算税や延滞税が科せられます。簡単に言うと罰金のようなものですね、、税務署からの調査で発覚した場合と自主的に申告した場合に課されるペナルティは違いますので心当たりがある方は自己判断せずに早めに税理士さんに相談してください。
確定申告をしたことがない!って焦った方も多いと思いますが、会社員(サラリーマン)のように給与所得者の場合は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されており、会社で年末調整を行うことで、所得税の納税手続きを会社が代わりにおこなってくれてます。そのため、会社員の場合は基本的には確定申告をする必要はありません。
ただし、『基本的に』なので例外があります!
副業で20万円を超える所得がある場合や2箇所以上から給与をもらっている人、給与が2000万円を超える場合は確定申告が必要となります!また、医療費控除、寄附金控除などは年末調整では反映されないため確定申告をすることで税金が還付される可能性があるため該当する場合は確定申告をしましょう。
ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請を忘れた、申請書類に不備があり申請できなかった場合も確定申告を行う必要がでてきます。
意外と対象になることも多いのが医療費控除で、毎年1月1日から12月31日までのあいだに支払った医療費が10万円を超えた場合(所得200万円未満の場合は所得金額×5%)超えた金額をもとに所得控除が受けられる制度です。
少し本題からはそれてしまいましたが、『せどり』で所得がある場合は確定申告が必要なのでしょうか?確定申告が必要かどうかは雇用形態(本業なのか・副業なのか)や所得額などによって変わってきます。
また、『せどり』の利益(所得)を得るために必要な支出については、必要経費として経費計上が認められます。利益(所得)=売上-経費 なので経費が増えると利益は減少するため、結果的に課税対象の金額も下がることで節税効果につながります。
帳簿や請求書・領収書(レシート)・通帳などの確定申告に関する書類などは原則7年間の保存義務がありますので処分してしまわないように気をつけましょう。
見落とされがちですが、経費を現金ではなくクレジットカードで決済した場合の記帳方法が確定申告の方法で変わります。白色申告や青色申告の10万円控除の場合は、決済日に単式簿記(簡易簿記)で経費を計上する方法になります。青色申告で65万円控除の場合は複式簿記での記帳が必要となります。また、クレジットカードの口座が個人用か事業目的(ビジネス用)かによって変わります。
個人用のクレジットカードを使用する場合は、勘定科目を「事業主借」とし決済日に処理し、事業目的用口座の場合は、決済日に「未払金」を計上して、引き落とし日に「未払金」を減らす処理をするのが基本です。クレジットカードは事業用と個人用で分けておくとお金の流れがわかりやすいでしょう。

 

せどりで経費にできる主な費用の例

  • その年に売却した商品の購入費
  • 仕入れの際に発生した交通費
  • プラットフォームの販売手数料や振込手数料
  • 梱包資材費や送料
  • せどりに関する仕事用のパソコンやスマホ代
  • せどりに関するインターネットの通信費や光熱費 など
  • せどりの際に必要となって賃貸した倉庫の家賃

 

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せどりをしている人で確定申告が必要なケース

確定申告が必要かどうかは雇用形態(本業なのか・副業なのか)や所得額などによって変わってくると解説しましたが具体的にどのような場合に確定申告が必要になるのでしょうか?
結論から言うとせどりで年間20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要となります!

 

『せどり』が本業の個人事業主や専業主婦の場合

本業としてのせどりや専業主婦のせどりなどの確定申告については、他の個人事業主と変わりません。以下の条件に該当する場合は確定申告が必要となります。青色申告と白色申告の違いとは?

  • せどりの所得が基礎控除の48万円を超えた場合
  • 事業所得として確定申告を行う場合(事業所得の確定申告には青色と白色の2種類の申告方法がある)
  • 青色申告をしている場合は基礎控除48万円+青色申告特別控除分を超える所得を得た場合(48万円の基礎控除分を下回った場合でも、確定申告は必要となります)

青色申告

まず、青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」などの必要書類を管轄の税務署への提出が必要となります。これを忘れると青色申告ができないので注意が必要です!
青色申告特別控除(65万円の特別控除、青色10万円控除)が受けられます。注意点として、この特別控除を適用するためにはネットを利用した 電子申告(e-Tax) での申告が必須条件となりますのでご注意ください!電子申告(e-Tax)にはマイナンバーカードが必要となりますので前もって準備しておきましょう。
また、家族の給与を「青色事業専従者給与」として15歳以上の家族に対する給料を全額経費として計上することができます。損失繰越もできるため赤字を最長で3年間繰り越すことができます。また、自宅をオフィスにすると家賃や光熱費の一部を経費にすることができます。
一方で事業所得として青色申告をおこなうためには、複式簿記・簡易(単式)簿記での帳簿書類の記帳と保存が必須となるため確定申告ソフトを利用することで仕訳帳と総勘定元帳も自動で作成できるためおすすめです。ソフトの利用金額も年間1万円程度からで、初年度は特典があったり、別途で操作質問、業務相談ができるサポート付プランなどもあるので不安な方は活用してもらえれば青色申告のハードルもぐっと下がります。
個人的にはアプリにも対応している「やよいの白色申告 オンライン」「やよいの青色申告 オンライン」がおすすめです。
https://www.yayoi-kk.co.jp/products/shinkoku.html

補足になりますが、不動産所得の場合は規模で控除額が異なり青色申告の65万円の特別控除を適用するためには、マンション・アパートなどの収益物件は10室以上・貸家は5棟以上の規模で行っていることが条件となります。青色申告で10万円の特別控除を受ける場合であれば、貸家1棟、マンション1部屋といった規模でも認められます。
青色申告は時間や手続きの手間がかかるが特別控除による節税対策のメリットが大きいといえるでしょう。

 

メリット
  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 赤字を3年間繰り越しできる
  • 家族への給料を経費にできる
  • 30万円未満の固定資産が全額経費になる
  • 家賃や電気代なども経費にできる
デメリット
  • 手続きに手間がかかる
  • 開業届や青色申告承認申請などの事前申請が必要
  • 普段の帳簿付けでは正規の簿記の原則に従って会計処理が必要

 

白色申告

白色申告は帳簿づけが義務付けられていますが、簡易簿記で良いため比較的簡単です。そのため、確定申告も収支内訳書に売上や経費などを記入していく簡単なものになります。
一方で、特別控除を受けることができませんし赤字の繰り越しもできません。

メリット
  • 手続きがシンプルで簡単
  • 初心者でもすぐに使える無料の確定申告ソフトがある
デメリット
  • 青色申告特別控除がない
  • 赤字の繰り越しができない

「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

 

せどりが副業の会社員の場合

副業の所得が20万円を超えた場合は個人で確定申告が必要(ただし、売り上げが30万円、仕入れ費用や梱包代、送料などの経費が10万円以上の場合は確定申告が不要)

基本的に副業せどりで得た所得は『雑所得』となり白色申告をする場合が多くなります。もしせどりで得た収入が本業の収入金額以上になるようであれば『事業所得』としての申告が必要となります。

雑所得とは?

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

 

副業を行っているすべての人が青色申告できるわけではなく、2023年からは、副業の収入など営利を目的とした継続的な雑所得(業務に係る雑所得)について、前々年分の雑所得の年間売上高が1,000万円を超えた場合、収支内訳書を提出する義務が生じます。こちらの1,000万円は利益ではなく「売上高」ため注意が必要です。
また、副業で得た収益分の住民税が上乗せされるため本業の会社で副業がバレてしまう可能性があります。会社のルールで副業が禁止されている場合は、給与から住民税が天引きされる特別徴収から自分自身で納める普通徴収にすることをおすすめします。

 

せどりによる利益は青色と白色のどちらで確定申告すると良い?

結論から言うと、副業せどりで得た所得の確定申告は『青色申告』がおすすめです!

以下に当てはまる場合は青色申告がおすすめ
  1. せどりを副業で行っており20万円以上の所得がある
  2. せどりを本業で行っており48万円以上の所得がある
  3. 専業主婦でせどりの所得が48万円以上ある
  4. 継続的に収入を得たいと考えている

青色申告では、最大で65万円の特別控除が受けられます。せどりでの所得が65万円以下であれば、所得税がかかりません。また、せどりを行う際にかかった費用についても経費として申告できるため節税することができます。
15歳以上の家族に対する給与を経費として計上できることや30万円未満の資産を一括で経費にすることができます。また、所得が赤字の場合、損失繰越として最長3年間赤字を繰越すことができます。白色申告よりも節税効果が大きいといえるでしょう。
補足ですが損失繰越とは、、例えば150万円の赤字をだした次の年に300万円の黒字を出した場合、白色申告の場合は300万円分の税金を納める必要がありますが、青色申告の場合は差額の150万円分の税金の納付となります。

 

せどりで出た利益を確定申告しないとどうなる?

確定申告は手間なのでやりたくない!規模が小さいのでどうせバレないでしょ?そんな考えは今すぐ捨ててください!!もちろん売上げをごまかすこともNGです。必ず税務調査などからバレます!その場合は罰則もあります!不安な気持ちで毎日を過ごすのであればしっかりと申告するに越したことないですよね。

もし、せどりで出た利益を確定申告しないで税務署からの調査などで指摘が入ると、本来納税する額に延滞税などを加算して追徴課税を支払うことになります。
ペナルティについても「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」によって税率に違いがあります。万一、追徴課税が発生した場合は早急に対処しましょう。数年後に指摘が来る場合もあるので注意が必要です。

申告漏れ

計算ミスや経費にできないものを間違って経費にしてしまったなどが原因で、納税額を少なく申告した場合などが該当します。悪意がない点がポイントとなります。

所得隠し

売上を少なく申告したり、架空の経費を計上したり、申告内容の改ざんなどを行った場合が該当します。申告漏れよりも重いペナルティが課せれらます。

脱税

所得隠しの悪質性がより強く金額も大きい場合に検察庁に告発されて刑事罰を課せられる場合が該当します。

 

主な追徴課税 概要 支払う金額
過少申告加算税 本来納めるべき所得税額より少ない額を申告し税務署から指摘された場合に発生する ・新たに納めることになった税金の10%
・50万円を超えた部分については15%
無申告加算税 確定申告をおこなう必要があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合には無申告であるとみなされます ・その年に納めるべき税額が50万円までが15%
・50万円を超える部分は20%
重加算税 帳簿書類の破棄、隠匿、改ざんをしていた二重帳簿を作成したなど悪質だった場合に発生します ・新たに納めることになった税金の35%、無申告加算税も付帯の場合は40%
遅滞税 法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課せられます ・納期限の翌日から2カ月間は年7.3%、その後の期間は14.6%

申告漏れや意図しない申告ミスによる追徴課税を避けたい場合は、税理士に確定申告の代行をお願いするのも良いでしょう。

せどりに関係する仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは仕入れにかかる消費税を売り上げにかかる消費税から控除できる制度になります。昨今話題になるインボイス制度とも関わってくる制度なのでしっかり理解しておきましょう。

仕入税額控除については、2019年10月1日以降に「区分記載請求書等保存方式」へ、2023年10月1日以降に「適格請求書制度(インボイス制度)」が適用となる予定となっております。
誰でも「適格請求書」を発行できるわけではありません。適格請求書を発行するためには『適格請求書発行事業者』としての登録が必要となります。また『適格請求書発行事業者』の登録には消費税の課税事業者であることが条件となります。
消費税とは『消費者から預かった税金』なので、消費者から預かった税金から仕入れなどで支払った税金を控除して残額がある場合には国に納税する義務が生じます。しかし、課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税が免除されております。申告納付が免除されている「免税事業者」は、適格請求書発行事業者の登録番号を取得できないため適格請求書を発行できません。
2023年(令和5年)10月1日に導入されるインボイス制度では、原則として仕入れ先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者でなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。
多くの事業者に影響があることから、制度開始から6年間は経過措置が設けられており、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。
勘違いしがちですが、海外からの輸出や輸入品に課されるコマーシャルインボイスとは異なります。

【参考】
「インボイス制度の概要」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

アンカーテキスト:「消費税のインボイス制度」について詳しくはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

まとめ

ということで、確定申告の重要さを紹介しましたがご理解頂けましたでしょうか。
物販やせどり・転売で仕入れを行う際にもしっかりと取り引き先や仕入れ先を見極めることも非常に大切になってきます。
また、納税に関する法令などは毎年変更がありますのでスムーズに対応するために常に最新の情報を確認しておきましょう。
安心できる仕入れ先・販売先としては『エコリングtheオークション』が運営会社も大手なのでインボイス制度などの案内もしっかりあるので初心者の方にもおすすめの最強の仕入れ先・販売先といえるのではないでしょうか!

 

 

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