「せどりに古物商許可証は必要か?」これは、多くの方が抱く疑問です。
せどりとは、インターネット上での商取引により商品を仕入れ、再販するビジネスモデルですが、その商品には「古物」と呼ばれる品物が含まれる場合があります。そのため、古物商許可証が必要かどうかは重要な問題です。
古物商許可証とは、日本国内で中古品を販売する業者が取得する必要がある許可証のことです。この許可証は、古物営業法に基づいて発行されます。古物営業法は、中古品の取引において、盗難品の流通防止や盗難品の早期回収を目的として制定された法律です。
古物商許可証を取得することで、業者は中古品の販売ができるようになります。古物商許可証を持っている業者は、取引先や顧客からの信頼性が高まり、ビジネス拡大につながる可能性があります。また、法律に違反していないことを証明できるため、トラブル回避にも役立ちます。
ただし、古物商許可証は、すべての中古品を扱う業者が取得する必要はありません。例えば、個人間での中古品の売買や、法人格を持たない個人事業主が営む業務が限定的(継続的ではない)場合には、古物商許可証を取得しなくても問題ないケースもあります。
しかし、中古品の販売を本格的に行う業者にとっては、古物商許可証を取得することが望ましいとされています。古物商許可証の取得には、一定の手続きが必要ですが、法律遵守と信頼性の向上を目指す上で、重要な要素となるでしょう。
せどりを行う上で古物商許可証は必要?
無許可で中古品(古物)の転売を行うと古物営業法違反となります。
中古品(古物)を売買、レンタル、交換などする際に必要であり、中古品のみが対象であるというイメージで勘違いされる方も多いですが、古物営業法では「一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、「これらの物品に幾分の手入れをした物品」を古物と定められております。
新品の商品を転売した場合でも古物営業法が適用されるので注意が必要です。転売ビジネスを行う上で古物商許可証が必要になる可能性が高いため、取得は必須と言えるでしょう。具体的なケースは次の章で詳しく解説していきます。
【参考】「古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)」(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
せどりで古物商許可証が“必要”な主なケース
せどりで古物商許可証が必要となるのは、主に中古品の仕入れ・販売を行う場合です。このような場合、古物商許可証がなければ法律に違反することになり、罰則を受ける可能性があります。古物商許可証を取得することで、合法的にせどりビジネスを行い、取引先・顧客からの信頼性を高めることができます。
ケース1:中古品を仕入れて販売する
利益を得るために中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可証が必要となります。(中古品とはすでに消費者に流通した状態になったことのある商品を指します。)
例:フリマサイトで古着を仕入れ、仕入れ金額よりも高値で販売する
ケース2:中古品を修理して販売する
中古品を修理して販売するケースでも古物商許可証が必要となります。
例:ブランドバッグを新品同様に修理し、仕入れ金額よりも高値で販売する
ケース3:中古品の一部やパーツを販売する
中古品の一部やパーツにして販売するケースでも古物許可証が必要となります。
例:オークションで仕入れた自動車の部品や家電製品の一部を分解して部品として高値で販売する
ケース4:中古品の売買に関する手数料をもらう(委託販売)
中古品の販売代行を依頼され、代金の一部を手数料として受け取る場合にも古物商許可証が必要となります。
例:ブランド時計を顧客から依頼されて販売することで手数料をもらう
ケース5:中古品を買い取ってレンタルする(買い取った中古品を使い、使用料を貰うということ)
買い取った商品を使ってレンタル業を行う場合にも古物商許可証が必要となります。
例:顧客から買い取った高級バッグを第三者にレンタルして金銭を得る
ケース6:古物を別の品物と交換する
古物を物々交換する場合にも古物商許可証が必要となります
例:同じくらいの価値があると思われる宝飾品を物々交換した
【参考】古物営業法(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
せどりで古物商許可証が“不要”な主なケース
せどりで古物商許可証が不要なケースもあります。自分でつくったオリジナル商品の販売や自分が所持している物品をフリマアプリを利用して売買する場合など不要な場合があります。ここでは古物商許可証が不要な主なケースを紹介します。
ケース1:不用品を販売する
自分で使用するために購入したものを売る場合は古物商許可証が不要となります。
例:使わなくなった靴をフリマアプリで売却する
ケース2:無料でもらった物を販売する
第三者から無料でもらったものを販売する場合は古物商許可証が不要となります
例:友人から無料で譲り受けた服のサイズがあわなかったのでネットオークションに出品する
ケース3:オリジナル商品を販売する
自分で制作した商品を販売する際には古物商許可証は不要となります
例:自分で作ったオリジナルアクセサリーをフリマサイトで出品する
ケース4:食べ物や飲み物、化粧品などの消費財を販売する
食べ物・飲み物・化粧品類など消費してなくなるものには古物商許可証は不要となります
例:買いすぎたお菓子をネットオークションに出品する
※古物商許可は不要なものの、食品衛生責任者資格、化粧品製造販売業許可などの別の販売許可が必要になるケースが多いので注意が必要です
ケース5:電子チケットなど実体のないものを販売する
コンサートチケットやスポーツ観戦のチケットの転売には古物商許可証は不要となります
例:人気アイドルグループのライブチケットを購入していたが急遽予定が入ったため参加できなくなったため所定のチケット売買サイトに定価で出品する
※チケット不正転売禁止法違反になるケースがあるので注意が必要です
ケース6:海外で購入したものを販売する
自ら海外へ直接に足を運んで、現地で買い付けた中古品を持ち帰るなどして日本国内で販売するという場合には古物商許可証は不要となります
例:海外で仕入れたアンティーク雑貨をWEBサイトで販売する
古物商許可証を取得せずに中古品のせどりを行うとどうなる?
古物商許可証は、中古品を販売する際に必要な許可証のことです。この許可証は、盗難品の流通防止や盗難品の早期回収を目的として、古物営業法に基づいて発行されます。
古物商許可証を取得せずに中古品のせどりを行うと、無許可営業として法律違反になります。古物営業法により、中古品を販売する際には古物商許可証の取得が義務付けられています。もし古物商許可証を持たずに中古品の販売を行い、摘発(逮捕)された場合には、罰金や懲役などの刑事罰を受けることがあります。
古物商許可がない状態で中古品を売買すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。
古物営業法違反と見なされると、古物商許可証を新規に取得できなくなる場合があるので中古品を扱う可能性がある場合は必ず許可を取得しておきましょう。
「古物商許可証」の取得方法と費用って?
せどりで中古品を販売する場合、古物商許可証の取得が必要な場合があります。では、実際のところ、古物商許可証の取得方法と費用はどうなっているのでしょうか?
この記事では、古物商許可証の取得方法や費用について詳しく解説しています。取得に必要な手続きや費用、申請書の書き方など、具体的な情報を紹介しています。
せどりに興味がある人は、この機会に古物商許可証の取得方法と費用を確認してみましょう。
1.所轄の都道府県公安委員会に申請する。
古物商許可証の発行は、所轄の都道府県公安委員会が行っています。自分が所在する都道府県の公安委員会に申請する必要があります。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
2.必要書類を用意する。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
個人許可申請 | 法人許可申請 | ||
許可申請書 | 必要 | 必要 | |
法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 | |
法人の定款 | 不要 | 必要 | |
住民票 | 必要 | 必要 | |
身分証明書 | 必要 | 必要 | |
略歴書 | 必要 | 必要 | |
誓約書 | 必要 | 必要 | |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピ | 必要な場合あり | 必要な場合あり |
参照:大阪府警 古物商許可申請
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/kobutsu_shinki/3684.html
管理者
古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。欠格要件(※1)に該当しないことも条件となります。
※1 欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
- 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
- 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
- 現在執行猶予中の人
- 住所不定者
- 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
- 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人
品目(取り扱う予定の古物の品目を選びます)
美術品 | 絵画・版画・骨董品・アンティーク物など |
衣 類 | 古着・着物・小物類・服など |
時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 4輪自動車・タイヤ・部品など |
自動二輪車・原付 | バイク・タイヤ・部品など |
自転車 | 自転車・タイヤ・部品など |
写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など |
事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など |
道 具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・靴など |
書 籍 | 書籍など |
金 券 | 商品券・航空券など |
住民票
本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
身分証明書 (日本国籍を有する方のみ必要です。)
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
略歴書
最近5年間の略歴を記載してください。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
3.受付窓口に申請する。
申請書類を準備し所轄の都道府県公安委員会の受付窓口に提出し、申請手数料を支払います。
19,000円 申請時に警察署会計係窓口で支払ってください。
※注意点として不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません
4.審査を受ける。
受付された申請書類は、都道府県公安委員会によって審査されます。審査には、約1か月程度の時間がかかる場合があります。
5.受理通知を受け取る。
審査が終了した後、都道府県公安委員会から受理通知が送付されます。受理通知を受け取ったら、許可証の交付手続きを行います。
以上が、「古物商許可証」の取得手順です。申請書類や手続き方法には、都道府県によって異なる場合がありますので、詳細については所轄の都道府県公安委員会に問い合わせることをおすすめします。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/kobutsu_shinki/3684.html
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